Fマネーカードで専業主婦の借入は可能か?
カードローンと言えば銀行カードローンや消費者金融などが有名であるが、同じカードローン商品でありながら専業主婦が借り入れできるのは銀行カードローンだけとなっており、消費者金融では専業主婦の借入ができないことになっている。
信販系カードローンも専業主婦はNGなの!?
一昔前までは、消費者金融でも専業主婦の借り入れが可能であったが、貸金業法の改正に伴って消費者金融では収入のある人にしかお金は貸し出さないようになっている。
では、銀行カードローンや消費者金融系カードローンとは異なる信販系カードローン・Fマネーカードではどうだろうか?
結論から言えば、Fマネーカードでも専業主婦の借り入れはNO!となる。
Fマネーカードはクレジットカード会社発行のカードローン
カードローンはほぼ全ての金融機関で扱っているフリーローンのひとつであるが、大きく分けると3つのタイプに分類できる。
ひとつは銀行や信金など預貯金可能な金融機関が提供する銀行系カードローン、消費者金融などのようにお金を貸すことだけを生業としている貸金業者が発行する消費者金融系カードローン、そしてクレジットカード会社や信販会社が発行する信販系カードローンである。
このうち、クレジットカード会社であるポケットカードが発行しているFマネーカードが属するのは信販系カードローンとなる。
銀行系以外のカードローンは貸金業法が適用されます
銀行カードローン以外のカードローン――つまり、消費者金融系カードローンや信販系カードローンでは、貸金業法が適用される。銀行は貸金業のみを生業としているわけではないので、貸金業法は適用されない。銀行は銀行法という法律に則った運営が行われている。
貸金業法には総量規制というルールがあり、申込者の年収の1/3以上は貸し出してはいけないことになっている。消費者金融にしても信販系カードローンにしても、このルールを元に審査を行っている。
年収の1/3以上の借り入れができないということは、言い換えれば収入がない人は申し込む資格すらないことになる。
クレジットカードにも貸金業法が関係している?
信販系カードローンが貸金業法の対象となるなら、その会社が発行するクレジットカードも貸金業法の対象になるのかといえばそうではない。
正確に言えば、クレジットカードのショッピング枠に関しては割賦販売法という法律が適用され、キャッシング枠についてのみ貸金業法の対象となる。
カードローンのように、「お金を貸す」という行為には貸金業法が適用され、ショッピング代金を「立て替える」という行為は貸金業法の対象とはならないので、豆知識として知っておいて損はないだろう。
唯一の選択肢は「配偶者貸付制度」の利用
貸金業法には「配偶者貸付制度」というものも設けられている。この制度は、申込者本人の年収に配偶者の年収を加えた額から換算して1/3を超えない範囲で借り入れができるというシステムである。
それでも消費者金融ではNGです
配偶者貸付制度を利用すれば収入のない専業主婦も借り入れが可能となるが、実は消費者金融ではこの制度をもってしても専業主婦は借り入れNGとなっている。
消費者金融各社では、申込者である主婦にも一定の収入がなければ配偶者貸付制度を利用することができないルールを定めているため、パートなどで収入を得ていなければ配偶者貸付制度は利用できない。
信販系カードローンなら配偶者貸付制度が利用できる
しかし、Fマネーカードを始めとする信販系カードローンなら、収入がない専業主婦でも配偶者貸付制度の利用が可能となる。
この場合、申し込みの際には配偶者の同意が必要となるため、配偶者に内緒で借りたいというケースには向いていない。その場合は、専業主婦でも申し込み可能な銀行カードローンへ申し込んだ方が配偶者バレのリスクが少ない。
専業主婦OKの銀行カードローンと配偶者貸付の違いは?
一部の銀行カードローンでは、専業主婦でも申し込み可能なカードローンがある。カードローンについて説明しているサイトなどでは、これを配偶者貸付制度と同様に説明しているところもあるが、配偶者貸付制度は貸金業法で定められているものであって、銀行とは関係ない。
専業主婦でも申し込める銀行カードローンの場合は、配偶者貸付制度ではなく、その銀行ごとに独自の判断で融資を行っているだけなのである。同じ銀行カードローンでありながら、専業主婦OKのものもあればNGのものもあるのはそのためなのである。
配偶者の同意なしでも借り入れできるのが銀行カードローンです
また、配偶者貸付制度では申し込みの際に配偶者の同意が必要となるが、専業主婦OKの銀行カードローンでは配偶者の同意が必須というわけでもない。ここが、配偶者貸付制度と専業主婦OKの銀行カードローンとの大きな違いとなっている。