個人のお金の貸し借りはトラブルのもと!こんな時どうする?

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個人間のお金の貸し借りは自由ではあるけれど……

個人間のお金の貸し借り
個人間のお金の貸し借りにはこれといったルールがあるわけではありません。だからこそ、個人間のお金の貸し借りはさまざまなトラブルを招きがちです。貸し手も借り手も円満にやりとりをするためには、いったいどうすればよいのでしょうか。

個人間のお金の貸し借りは最初が大事!

個人間のお金の貸し借りによるトラッブルを発生させないためには、とにかく最初が肝心です。法律上、有効な契約である証拠をしっかりと残しておきましょう。後々のトラブルを防ぐには、次の点にまず注意してください。

法律上の契約として成立させる

お金を貸した相手に返済要求できるのは法律上金銭消費賃借契約を当事者間で結んでいると認められた場合です。金銭消費賃借契約は業者と個人だけではなく個人間で締結することもできます。

金銭消費賃借契約は当事者間で金銭を受け渡したこと、返済する旨を合意したことこの2つの要件を満たして初めて成立します。個人間のお金の貸し借りでも、これらを明記した借用書を作成しておくようにしましょう。

金銭消費賃貸契約にしなかった時のトラブル

個人間のお金の貸し借りの場合、借用書を作らないことも少なくありません。また、振込ではなく現金を手渡ししてしまい、いったいいくらお金のやり取りがあったのか、そもそもお金を貸した事実があったのかさえ証明できないことも……。

すると「このお金は借りたのではなく贈与されたもの」などと主張する借り手もいます。また、悪質な貸し手が貸し付けた金額を大きく偽ることもあり、話し合おうにも泥沼になりがちです。

お金を渡した後に結べる契約もある

借用書を作り忘れて「しまった!!」ということもあるでしょう。そんな時はお金を渡した後でも作成できる債務承認弁済契約書という方法もあります。これは、すでに発生している債務に関して返済を約束する書類です。滞納した際にどうするのか等、できるだけ詳しく記載するようにしましょう。

個人間のお金の貸し借りの回収方法

借用書、債務承認弁済契約書などに明記した返済期限を過ぎても返済してくれる気配がいっさいないようならば簡易裁判所の支払い督促を使うのが効果的です。政府広報オンラインにも詳しくのっていますが、どのようなものか簡単に説明します。

簡易裁判所の支払い督促の流れ

簡易裁判所の支払い督促を利用した場合、次のように手続きが進められます。

  1. 借り手に内容証明で請求書を郵送する。
  2. 支払督促という申立書を簡易裁判所に提出する。
  3. 裁判所が借り手に支払い命令をする。
  4. 借り手は支払い命令に異議申立することも可能。この場合、借り手と貸し手の双方に出頭通知が届き、裁判所で口頭弁論が行われる。
  5. 借り手と貸し手が裁判所に招集され、裁判所で請求内容、異議内容の聞き取りが行われる。
  6. 裁判官の立ち会いのもとで債務確認書を新たに作成。多くの場合、分割払いで支払いが命じられる。
  7. それでも支払いが行われなかった場合、差し押さえの手続きに入る。

すべて個人で進めることも不可能ではありませんが専門的な手続きも多く非常に手間がかかります。間違いのないように弁護士に相談したいところですが、たとえ満額返済してもらえるようになっても「訴訟費用の方が高くついた」ということにもなりかねません。そこでおすすめなのが少額訴訟です。

少額訴訟という方法もある

少額訴訟とは海外の簡便訴訟制度をモデルに1998年に設けられた制度です。訴訟費用を抑え個人が気軽に訴訟手続を行えるようになっています。かつては30万円以下という制限がありましたが現在では60万円以下で利用可能です。ただし、少額訴訟では次のような点に注意してください。

  • 個人利用に限る。
  • 同一裁判所では一年に少額訴訟は10回まで。回数を偽った場合は10万円以下の罰金あり。
  • 通常、1日で判決が下される。
  • 被告側は反訴できない。したがって、訴訟を申し出るならば口頭弁論の陳述前までに!
  • 原告は訴訟への移行を拒否できない。
  • 被告が欠席した時は自動的に強制執行可能な判決が出る。

少額訴訟の場合も、とにかくお金をいくらいつまでに返済する約束が確かにあったかどうかは重視されます。借用書が無理ならばせめてメモで残すようにしてください。

個人間のお金の貸し借りでも利息が発生する?

「貸金業者にお金を借りれば利息がつくけど、個人間ならば利息ゼロでお得!」と、誤解している人もいるかもしれません。しかし、じつは個人間のお金の貸し借りでも利息が発生することはご存知でしたか?

個人間のお金の貸し借りの上限金利は109.5%!

金利は利息制限法、出資法によって次のように上限が定められています。

法律 個人の上限金利 金融機関の上限金利
利息制限法 年20.0% 年20.0%
出資法 年109.5% 年20.0%

出資法で個人に設定されている上限金利109.5%に驚いた人もいるでしょう。しかし、実際は利息制限法の20.0%が適用され、それ以上の部分は無効となります。そうとはいっても、個人でも銀行よりも高くほぼ消費者金融なみの金利を請求することも可能なのです。

個人間融資掲示板は高金利なので注意!

最近、金融庁サイトでもSNS等を利用した個人間融資への注意が呼びかけられています。個人を装いながらも実態は闇金融という例も少なくありません。

個人間融資掲示板では20万円を貸して80万円の利息を請求するような違法な利息がまかりとおっています。もし、間違えてこういったものを利用してしまったとしても、法律で定められている上限金利以上を支払う義務はありません。すぐに弁護士に相談するようにしてください。

個人間のお金の貸し借りはトラブルのもと!

最後に、今回の記事のおさらいをしましょう。

  • 個人間のお金の貸し借りは口約束になりがちなのでさまざまなトラブルが起きやすい。
  • 個人間のお金の貸し借りでも、いくら借りていつまでに返すのか借用書を残しておくのは大事。
  • 返済期限までに返してもらえない時は簡易裁判所の支払い督促を利用するのもひとつの方法。少額訴訟という方法もある。
  • 個人間のお金の貸し借りでも金利は20.0%まで合法。
  • 最近ニュースにもなっている個人間融資掲示板は個人を装った闇金融も多く20.0%をはるかに越える違法な利息を請求してくるので契約しない!

友達や親兄弟からお金を借りれば、返済期限も利息もないように思っている人もいるかもしれません。しかし、個人だろうと業者だろうとお金を借りるというのはまぎれもないひとつの契約行為です。借用書をしっかりと用意して、借り手も貸し手も後々嫌な思いをしないようにしましょう。きちんと事前準備をしても、時には簡易裁判所を利用しなければいけないこともあります。

知り合いとの人間関係を壊したくないからといってネットの個人間融資掲示板を利用するのはもっとおすすめできません。そこには個人を装った闇金融が潜んでいるからです。法外な利息を要求されたらただちに弁護士に相談してください。このようなさまざまなリスクを考えたら、お金を借りるならば銀行または大手消費者金融のカードローンなどを利用する方が安全ともいえます。個人間のお金の貸し借りは避けて、信頼できるカードローンを利用してみてはいかがでしょうか。

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